預金の相続についてどうしたらよいですか?

預金の相続についてどうしたらよいですか?
①相続の念書(実印押印)・・・・・飯塚信用金庫
②除籍謄本または住民票の除票
③改製原戸籍(カイセイハラコセキ)・・・亡くなった方の相続人の確認。
④相続権利者全員の印鑑証明書
⑤相続権利者全員の戸籍謄本(亡くなった方の籍から外れている場合)戸籍を集める場合は役所・役場で相続に使用しますと申告されると良いと思います。