マイナンバー制度開始に関するご案内(平成27年12月1日現在)
平成28年1月より、社会保障・番号制度(マイナンバー制度)が開始されます。
マイナンバー制度の開始にあたって、一定の取引等を行う場合は、税務上、金融機関等へ個人番号・法人番号のご提示が必要となる事があります。
それに伴い、信用金庫へマイナンバーをご提示いただく場合があります。
また、個人番号をご提示いただく際には、本人確認書類の提示などが必要となります。
1.特定個人情報に係わる取扱方針の利用目的について
当金庫は、お客様等の特定個人情報を取り扱うに当たり、番号法及び「個人情報の保護に関する法律」をはじめとする関係法令・ガイドラインなど、当金庫が策定し公表しているプライバシーポリシー、お客様等の個人情報の取り扱いについて、当金庫の諸規程を遵守いたします。また、当金庫は、お客様等の特定個人情報の取り扱い等について継続的な改善に努めます。
2.特定個人情報の利用目的について
当金庫は、お客様の個人情報を取得するに当たり、その利用目的を通知、公表または明示するとともに、その利用目的の達成に必要な範囲内においてこれを取り扱います。個人番号について、番号法で認められている利用目的以外では利用いたしません。当金庫の個人番号の利用目的については、以下のとおりです。
個人番号の利用目的 | |
1.出資配当金の支払に関する法定調書作成・提供事務 | |
2.金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務 | |
3.金融商品取引に関する法定書類作成・提供事務 | |
4.国外送金等取引に関する法定調書作成・提供事務 | |
5.非課税貯蓄制度等の適用に関する事務 | |
6.教育等資金非課税制度等に関する法定調書作成・提供事務 | |
マイナンバーのご提示をお願いする主な取引 | |
個人のお客様 | 法人のお客様 |
・投資信託・公社債など証券取引全般 | ・投資信託・公社債など証券取引全般 |
・マル有・マル特・財形貯蓄(年金・住宅) | ・定期預金・定期積金・通知預金 |
・外国送金・支払及び受領 | ・外国送金・支払及び受領 |
等 | ・財形制度がある法人 |
等 |
3.個人のお客様のマイナンバー呈示方法
個人のお客様のマイナンバー呈示の際は、「番号確認」と「本人(実在)確認」を確認させていただきます。
●「個人番号カード」をご提示いただいた場合。
個人番号カードのご提示だけで結構です。
●「通知カード」をご提示いただいた場合。
別途、写真付き本人確認書類のご提示が必要となります。
<お問い合わせ>
飯塚信用金庫 業務部
電話番号:0948-22-3300 FAX番号:0948-24-7642
※マイナンバー制度に関するご紹介は、内閣府「マイナンバーコールセンター」
(電話:0570-20-0178)にお問い合わせ下さい。
マイナンバー制度を悪用した詐欺行為にご注意ください!
不審な電話がありましたら当金庫または警察へ!