来店不要でお申込み可能
ネットでかんたん。来店不要です。
口座をお持ちでない方もお申込み可能です。
自由なお使い道
お使いみちは自由!
様々な用途に対応可能です
見積書や決済書不要
見積書や決済書不要で手続きが簡単。
複数のお使いみちでもまとめてお借入いただけます。
計画的なご返済をサポート
毎月定額をご返済。ご返済期間は最長10年。計画的な無理のないご返済をサポートいたします。
幅広い方を対象に
個人事業主の方、法人役員の方、会社員の方等に
ご利用いただけます。
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下記に記載されている「個人情報の取扱いに関する同意条項(当金庫用)」及び「金銭消費貸借規約(ローン契約規程)」をご覧いただき、ご同意いただきます。
(ご同意以降、株式会社クレディセゾンのサイトへ移動します)
メールアドレス登録とURLの送信
仮審査お申込み
仮審査結果ならびに正式なお申込手続きのご案内を当金庫よりお電話にてご連絡いたします。
審査結果のご連絡後1ヶ月以内にご来店いただき、 正式なお申込み手続きをしていただきます。
必要書類、通帳および通帳の届出印などをご用意ください。
ページ下部の「お申込みはこちら」をクリックし、インターネットのローン申込内容画面に必要事項を入力し、送信してください。
お申込受付確認後に、入力いただいたご自宅等の連絡先へ、保証会社からお申込内容等の照会をさせていただく場合があります。
仮審査終了後、入力いただいた連絡先(メールアドレス)へ仮審査申込を受付した旨の受付メールを送信いたします。
審査結果をご連絡後、正式な申込手続きのため、希望取引店へ必要書類をご持参の上、ご来店いただきます。ローンの実行は正式な手続きの後、お客様の口座へご入金いたします。
※ご記入いただいた正式申込書の内容等をご確認の上、融資条件、実行予定日等の説明をさせていただきます。
飯塚信用金庫 御中
申込人(連帯保証人予定者及び、契約成立により申込人が契約者となった場合並びに連帯保証人予定者が連帯保証人となった場合を含む。以下、「私」といいます。)は、飯塚信用金庫(以下、「金庫」といいます。)が本申込みに対する与信取引上の判断および法令等に基づく本人確認や利用資格の確認のため、本シートに記載した事項を金庫が取得、保有、利用することに同意します。
私は、金庫が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等のほか、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、金庫がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、信用金庫法施行規則第110条等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
金庫がこの申込みに関して、金庫の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、私は、その利用した日および本申込みの内容等が同機関に1年を超えない期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
①金庫が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
TEL 03-3214-5020 TEL 0120-540-558
②同機関と提携する個人信用情報機関
㈱日本信用情報機構(JICC)
https://www.jicc.co.jp/
TEL 0570-055-955
㈱シー・アイ・シー
https://www.cic.co.jp/
TEL 0570-666-414
私は、金庫が、株式会社クレディセゾン(以下、「保証会社」といいます。)に、保証会社の与信判断ならびに与信後の管理(代位弁済完了後含む。)のために必要な範囲で、金庫の保有する個人情報を提供することに同意します。
【お問い合わせ窓口】(金庫の保有する個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の窓口)
飯塚信用金庫 業務部
〒820-8602 福岡県飯塚市本町11番42号 TEL 0948-22-3090
株式会社クレディセゾン(保証会社)御中
申込人(連帯保証人予定者及び、契約成立により申込人が契約者となった場合並びに連帯保証人予定者が連帯保証人となった場合を含む。以下、「私」といいます。)は、私と飯塚信用金庫との間の金銭消費貸借契約にかかる株式会社クレディセゾン(以下、「保証会社」といいます。)との保証委託契約(以下、飯塚信用金庫との金銭消費貸借契約と保証委託契約を総称して「本契約」といいます。)の与信判断及び与信後の管理(代位弁済完了後含む。)のため、以下の情報(以下、これらを総称して「個人情報」といいます。)を保証会社所定の保護措置を講じた上で、収集・保有・利用することに同意します。
①本シートに記載された私の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、Eメールアドレス、職業、勤務先、家族構成、住居状況、取引目的等の事項
②本契約に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報
③私が申告した私の資産、負債、収入等、個人の経済状況に関する情報
④私の来店、問い合わせ等により保証会社が知り得た情報(映像・通話情報を含む)
⑤法令等に基づき私の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報
⑥官報や電話帳等一般に公開されている情報
個人信用情報機関への登録・利用
登録情報 | 登録期間 |
---|---|
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報 | ①本契約に係る申込みをした事実は保証会社が㈱シー・アイ・シーに照会した日から6ヶ月間 ②本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後5年以内 ③債務の支払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後5年以内 |
登録情報 | 登録期間 |
---|---|
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) | ①本契約にかかる申込みをした事実は、保証会社が㈱日本信用情報機構に照会した日から6ヶ月以内 ②本人を特定するための情報は、契約内容に関する情報等が登録されている期間 ③契約内容及び返済状況に関する情報は、契約継続中及び契約終了後5年以内 ④取引事実に関する情報は、契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
全国銀行個人信用情報センター
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 TEL 03-3214-5020 TEL 0120-540-558
本同意条項に不同意の場合
保証会社は、私が本契約の申込みに必要な記載事項(本シートで私が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の一部又は全部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。
本契約が不成立の場合
本契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、本申込みをした事実は、項番1及び項番2(1)(2)に基づき、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
【お問い合わせ窓口】(保証会社の保有する個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の窓口)
株式会社クレディセゾン 信用保証部 オペレーションセンター
〒170-6073 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 TEL 03-5992-3351
この約定は借主が飯塚信用金庫(以下「金融機関」という。)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
この契約による借主の借入金の受領方法は、表記金融機関(以下「金融機関」という)における借主名義の返済用預金口座への入金の方法によるものとし、金融機関が借主名義の返済用預金口座に入金した時点をもって契約の効力が生じるものとします。
借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が金融機関の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
金融機関は、各返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することとなります。
第1項による預け入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は元利金返済額と損害金の合計額をもって第2項と同様の取扱いができるものとします。
金融機関は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第2項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
元利金の返済が遅れたときは遅延している元金に対し、年18.25%(1年を365日とした日割計算)の損害金を支払うものとします。
借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には金融機関所定の日までに金融機関へ通知するものとします。
繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日における金融機関所定の手数料を支払うものとします。
一部繰り上げ返済をする場合には、第1項から第3項および下表のほか、金融機関所定の方法により取扱うものとします。
なお、同表と異なる取扱いによる場合には、金融機関と協議するものとします。
毎月返済のみ | 半年ごと増額返済併用 | |
---|---|---|
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以後の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、契約の通りとし、変わらないものとします。 |
金融機関は、民法548条の4の規定に基づき、本規定の変更については、効力発生時期を定め、インターネットその他の適切な方法で借主に周知したうえで変更できるものとします。
前項に関わらず、表記の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、金融機関は表記の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
借主または保証人の信用不安、担保価値の減少等この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ金融機関が相当期間を定めて請求をした場合には、借主は金融機関の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたて、もしくはこれを追加するものとします。
借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により金融機関の承諾を得るものとします。金融機関は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
借主がこの契約による債務を履行しなかった場合には、金融機関は、法定の手続または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により金融機関において担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を金融機関の指定する順序により債務の弁済に充当できるものとします。取得金をこの契約による債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には借主は直ちに弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には金融機関はこれを権利者に返還するものとします。
借主が金融機関に提供した担保について、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって損害が生じた場合には、金融機関が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は借主が負担するものとします。
借主がこの契約による債務の返済を遅延し、金融機関から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、契約の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
次の各号の場合には、借主は、金融機関からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、契約の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は金融機関から請求があり次第、金融機関に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
なお、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、金融機関になんらの請求をしません。また、金融機関に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
金融機関は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第6条によって返済しなければならないこの契約による借主の債務全額と、借主の金融機関に対する預金、定期積金、その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。
金融機関が第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金、その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。
借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第3条に準ずるものとします。この場合、金融機関所定の日までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。
借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。
本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
金融機関が相殺をする場合に、借主にこの契約による債務のほかにも金融機関に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、金融機関は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主は、その充当に対して異議を述べないものとします。
借主から返済または第9条により相殺をする場合、この契約による債務のほかにも金融機関に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、金融機関が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により金融機関の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、金融機関は遅滞なく異議を述べたうえで、相当の期間内に担保・保証の状況等を考慮して、金融機関の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、金融機関は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。
第2項のなお書または第3項によって金融機関が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、金融機関はその順序方法を指定することができるものとします。
事変、災害等金融機関の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、金融機関の請求によって代り証書等を提出するものとします。
金融機関が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金融機関は責任を負わないものとします。
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
第13条により借主が金融機関に支払う費用のほか、金融機関を通じて、金融機関以外の者に支払う費用については、第2条第2項と同様に、金融機関は返済用預金口座から払い戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。
借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他の金融機関に届け出た事項に変更があった場合、または、借主について家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに書面により金融機関に届け出るものとします。
借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。
借主は、その返済が延滞した場合には金融機関が返済金の管理回収について法務大臣の許可を得たサービサー会社に委託することに同意します。
金融機関は、将来この契約による債権および権利を他の金融機関等に譲渡(以下信託を含む)することができるものとします。
第1項により債権が譲渡された場合、金融機関は譲渡した債権に関し、譲受人(以下信託の受託者を含む)の代理人になることができ、借主は金融機関に対して、従来どおり、契約の返済方法によって毎回の元利金返済額を支払い、金融機関はこれを譲受人に交付することができるものとします。
借主は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
この契約について紛争が生じた場合には、借主の住所地または金融機関本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
借主および金融機関は、この契約書に基づく契約基準法を日本法とすることに合意するものとします。
以 上