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顧客保護等管理方針

 

                   顧客保護等管理方針    

     当金庫は、地域からのゆるぎない信頼確保の原点は、顧客保護と利便性の向上であると認識し、
   法令等を厳格に遵守し、社会規範に則り誠実かつ公平な企業活動を遂行することが重要である。
   よって、顧客保護等管理態勢の整備・確立に向けた具体的な方策を策定し継続的に見直しを行う。

1.基本事項

  1)顧客に対する取引又は商品の説明及び情報提供の適切性及び十分性の確保

    ① 与信取引(貸付契約およびこれに伴う担保・保証契約)、預金の受入れ、商品の販売、仲介、
      募集等およびその顧客との間で業として行う取引に関し顧客に対する説明が適切にかつ十分に
      行われなければならない。

    ② 顧客に対する重要事項の説明は、当該顧客の知識、経験、財産の状況および当該金融商品の
      販売に係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるものでなければならない。

    ③ 顧客に対し、金融商品の販売に係る事項について、不確実な事項について断定的判断を提供し、
      または確実であると誤認させるおそれのあることを告げてはならない。

  2)顧客との取引においての禁止行為

    ① 取引一任勘定取引
      売買の別、銘柄、数量、価格等の指示を受けないで売買を行うこと。

    ② 虚偽、または誤解を生じさせるような表示

    ③ 抱き合わせ的行為
      信用供与などを条件とした販売を行うこと。

    ④ 優越的地位の濫用

    ⑤ 損失補てん
      損失補償、利回保証、損失補てんの約束、実行などを行なうこと。

  3)顧客からの相談・要望および苦情の対処の適切性及び十分性の確保

      顧客からの相談・要望および苦情は真摯に取り上げ、体制を見直すという仕組みが機能していないと、
      同じような事が繰り返し行われる事になりがちであり、顧客からの指摘を仕組みの中に取り入れて
      施策に反映させていくというプロセス、すなわち苦情処理体制を有効に機能させる。

   4)顧客情報管理の適切性の確保

      顧客情報の適切な保護のために、個人情報保護に関する法律および金融分野における個人情報保護に
      関するガイドライン、その他関係法令等を遵守するとともに、その継続的な改善に努める。

  5)業務を外部に委託する場合における顧客情報管理や顧客への対応の適切性の確保

      外部委託については、別に定める外部委託先管理要領に準ずる。

  6)その他当金庫の業務に関し、顧客保護や利便性の向上のために必要であると判断した業務管理の適切性の
    確保

 2.顧客保護の範囲

    当金庫の業務の利用者および利用者になろうとする者。

 3.顧客保護を必要とする業務の範囲

    与信取引(貸付契約およびこれに伴う担保・保証契約)、預金等の受入れ、商品の販売、仲介、募集等及び
    その他顧客との間で業として行う全ての取引。

 4.本方針の制定および改定は、常務会で決定する。

 

附則
1.本、顧客保護等管理方針は、平成19年8月20日制定する。

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